マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第41の2条(裁判所による監督) 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事等に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 都道府県知事等は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。