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マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第42の3条
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第138条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第163の31条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第187条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
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