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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第42の2条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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なし