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マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第38の2条
(清算中の組合の能力)
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第138条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第163の31条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第187条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
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