マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第42の4条(裁判所の選任する清算人の報酬) 裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。