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マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第39条
(清算人)
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第138条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第163の31条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第187条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第11条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第170条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
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