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マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第41条
(残余財産の処分制限)
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第11条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第138条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第163の31条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第170条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第187条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第229条
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