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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第21条(決算報告書)

法第四十二条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 一 組合の解散の時における財産及び債務の明細 二 債権の取立及び債務の弁済の経緯 三 残余財産の処分の明細