マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第5条
マンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができる。
2 次の各号に掲げる者は、一人で、又は数人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。 一 マンションの区分所有者又はその同意を得た者 当該マンション 二 滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(区分所有法第七十二条に規定する敷地共有持分等をいい、マンションの一の専有部分を所有するための敷地利用権に係るものに限る。以下同じ。)を有する者又はその同意を得た者 当該マンションの敷地であった土地