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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第191条(敷地権利変換計画の内容)

敷地権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 二 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分(除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該除却マンション敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所 三 前号に掲げる者が有する分割実施敷地持分及びその価額 四 第二号に掲げる者に前号に掲げる分割実施敷地持分に対応して与えられることとなる除却敷地持分の明細及びその価額 五 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、次に掲げるいずれかの権利(以下「非除却敷地持分等」という。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所 イ 非除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該非除却マンション敷地の所有権又は借地権の共有持分 ロ 非除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物を除く。)の敷地又はその借地権 六 前号に掲げる者が有する分割実施敷地持分及びその価額 七 第五号に掲げる者に前号に掲げる分割実施敷地持分に対応して与えられることとなる非除却敷地持分等の明細及びその価額 八 第二号及び第五号に掲げる者で、その有する団地共用部分の共有持分に対応して、敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所、与えられることとなる団地共用部分の共有持分並びにその価額 九 第二号及び第五号に掲げる者で、この法律の規定により、敷地権利変換期日においてその有する団地共用部分の共有持分を失い、かつ、当該共有持分に対応して、敷地分割後の団地共用部分の共有持分を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる団地共用部分の共有持分並びにその価額 十 第三号及び第六号に掲げる分割実施敷地持分について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利 十一 前号に掲げる者が除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に有することとなる権利 十二 清算金の徴収に係る利子又はその決定方法 十三 敷地権利変換期日 十四 その他国土交通省令で定める事項 2 分割実施敷地持分に関して争いがある場合において、当該分割実施敷地持分の存否又は帰属が確定しないときは、当該分割実施敷地持分が存するものとして、又は当該分割実施敷地持分が現在の名義人に属するものとして敷地権利変換計画を定めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第76条 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税) 引用 租税特別措置法施行令 第42の3条 (マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の2条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第193条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第195条 (分割実施敷地持分等の価額の算定基準) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第97条 (敷地権利変換計画に関する図書) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第98条 (敷地権利変換計画に定めるべき事項) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第99条 (都道府県知事等の認可を要しない敷地権利変換計画の変更) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第100条 (審査委員の同意を要しない敷地権利変換計画の変更)