マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第195条(分割実施敷地持分等の価額の算定基準) 第百九十一条第一項第三号、第四号又は第六号から第九号までの価額は、第百七十三条第一項の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。