マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第17条(参加組合員) 前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。