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地価税法平成三年法律第六十九号

第1条(趣旨)

この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

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なし

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