阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第42条(災害被害者に対する所得税の減免の特例等)
阪神・淡路大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を平成六年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定を適用することができる。 この場合において、平成六年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る平成七年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。