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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第20の2条(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)

別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。 2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。 3 第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。 この場合においては、第十三条第七項ただし書の規定を準用する。