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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第57条(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)

法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 一 法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物 二 法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス 三 法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖蜜 四 法の別表第二二〇七・一〇号の一の(一)に掲げるエチルアルコール 五 法の別表第二二〇七・一〇号の一の(二)のA及び二の(一)に掲げるエチルアルコール 六 法の別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒 七 法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品 八 法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油 九 法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる重油及び粗油 十 法の別表第三六〇三・五〇号の一に掲げるイグナイター 十一 法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク 十二 法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく 十三 法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第七十八条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。) 十四 法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊