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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第17条(再輸出免税)

左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 一 加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの 二 輸入貨物の容器で政令で定めるもの 三 輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの 四 修繕される貨物 五 学術研究用品 六 試験品 六の二 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品 七 注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの 七の二 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品 八 本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具 九 博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品 十 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品 十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの 2 第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。 3 第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 4 第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 5 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。 この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 関税定率法施行令 第35条 (再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第14条 (変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続) 準用 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第5条 (保証団体) 引用 関税定率法 第14条 (無条件免税) 引用 関税定率法 第14の2条 (再輸入減税) 引用 関税定率法 第20の3条 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用) 引用 関税定率法施行令 第4条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額) 引用 関税定率法施行令 第31条 (加工用の免税貨物の指定) 引用 関税定率法施行令 第32条 (輸入貨物の免税容器の指定) 引用 関税定率法施行令 第33条 (輸出貨物用の免税容器の指定) 引用 関税定率法施行令 第33の2条 (一時入国者の免税携帯品の指定等) 引用 関税定率法施行令 第33の3条 (条約の規定による再輸出免税貨物の指定) 引用 関税定率法施行令 第34条 (再輸出貨物の免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第36条 (再輸出免税貨物の輸入の手続) 引用 関税定率法施行令 第37条 (再輸出免税貨物の用途外使用等の届出) 引用 関税定率法施行令 第37の2条 (再輸出の期間の延長の承認申請手続) 引用 関税定率法施行令 第38条 (再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定) 引用 関税定率法施行令 第39条 (再輸出免税貨物の輸出の手続) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条 (免税等) 引用 関税暫定措置法施行令 第21条 (加工又は組立てに係る製品の減税の額) 引用 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第3条 (通関手帳による通関等) 引用 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第4条 (再輸出期間) 引用 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第6条 (再輸出の届出の省略)