物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律昭和四十八年法律第七十号
第3条(通関手帳による通関等)
関税定率法第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第五条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。
2 関税法第六十三条第一項の規定に基づく運送(以下「保税運送」という。)は、通関手帳により行なうことができる。
3 通関手帳による物品の輸入又は保税運送をする者は、政令で定めるところにより、当該通関手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。