物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律昭和四十八年法律第七十号
第5条(保証団体)
通関手帳を発給し、及び第三条の通関手帳による輸入又は保税運送がされる物品に係る輸入税を保証することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 条約に基づく保証のための組織に加入することが確実な法人であること。 二 輸入税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。
4 保証団体は、通関手帳による輸入をした者又は通関手帳による保税運送の承認を受けた者が、関税定率法第十七条第四項(徴収法第十三条第三項において準用する場合を含む。)又は関税法第六十五条第一項及び徴収法第十一条第五項の規定により輸入税を徴収されることとなつたときは、条約の定めるところに従い、その者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。
5 保証団体は、第三項第一号に規定する組織に加入したときは、直ちに、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
6 保証団体は、前項の届出をした後でなければ、通関手帳を発給してはならない。
7 保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
8 財務大臣は、保証団体が第三項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。
9 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された日前に発給された通関手帳があるときは、当該通関手帳については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。