関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第39条(再輸出免税貨物の輸出の手続)
法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。
2 税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。次項ただし書において同じ。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
4 法第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。 ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されたものであるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。 一 再輸出貨物の品名及び数量 二 再輸出貨物の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号 三 再輸出貨物の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに第二項の規定による交付がされた年月日