日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十二号
第12の2条(課税価格)
前条第一項の場合において、譲受けに係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同項の規定により適用することとされる関税定率法第四条から第四条の九までの規定にかかわらず、関税法第四条の規定による課税物件確定の時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の公課及び通常の取引の費用(通常の利潤を含む。)を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。
2 前項の規定による課税価格は、関税法、関税定率法その他の法令の規定の適用については、関税定率法第四条から第四条の九までの規定による課税価格とみなす。