関税定率法明治四十三年法律第五十四号 第4の4条(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定) 前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。