関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号
第7の4条(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
平成七年度から令和七年度までの各年度において、別表第一の七に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和六十一年から昭和六十三年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示等をする価格をいう。以下この項及び同表において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、同法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。 一 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の十を乗じて得た金額を超え、百分の四十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9-課税価格)×0.3 二 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の四十を乗じて得た金額を超え、百分の六十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6-課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09 三 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の六十を乗じて得た金額を超え、百分の七十五を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4-課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19 四 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の七十五を乗じて得た金額を超える場合 加算される税額=(発動基準価格×0.25-課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
2 前項の規定は、別表第一の七に掲げる物品が前条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
3 別表第一の七に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第一項の規定の適用を停止することができる。