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関税定率法
明治四十三年法律第五十四号
第3条
(課税標準及び税率)
関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
関税定率法
第3の3条
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
引用
関税暫定措置法
第3条
(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)
引用
関税暫定措置法
第7の3条
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
引用
関税暫定措置法
第7の4条
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
引用
関税暫定措置法施行規則
第7条
(輸入数量の換算)
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