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関税暫定措置法施行規則昭和四十四年大蔵省令第三十九号

第7条(輸入数量の換算)

令第十四条第一項及び第二項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数量を当該各号ごとに合計した数量とする。 物品 品目 換算率 一 法の別表第一の六の一三の項に掲げる物品 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下この表において「関税率表」という。)第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品 一 関税率表第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の二、第一一〇三・二〇号の一若しくは五、第一一〇四・二九号の一、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品 一・四 関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品 一・八 関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品 二・二 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品 一・三 二 法の別表第一の六の一四の項に掲げる物品 関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品 一 関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品 一・八 関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品 二 関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品 二・五 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品 一・三 三 法の別表第一の六の一四の二の項に掲げる物品 関税率表第一〇〇六・一〇号に掲げる物品 〇・七一 関税率表第一〇〇六・二〇号に掲げる物品 〇・八九 関税率表第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品 関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一 関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一・一 四 法の別表第一の六の二一の項に掲げる物品 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち 殻付きのもの 関税率表第一二〇二・四一号に掲げる物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの 〇・七五 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 関税率表第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの 一

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なし