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関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号

第8の2条(特恵関税等)

経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、令和十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 一 関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率 二 関税定率法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 同法別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率 三 関税定率法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税 2 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。 3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)及び同項第一号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。 4 第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 関税法 第14条 (更正、決定等の期間制限) 引用 関税暫定措置法 第7の3条 (輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税) 引用 関税暫定措置法 第7の4条 (課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税) 引用 関税暫定措置法 第7の6条 (豚肉等に係る特別緊急関税) 引用 関税暫定措置法 第7の7条 (経済連携協定に基づく関税の緊急措置) 引用 関税暫定措置法 第8の4条 (特恵受益国等原産品であることの確認) 引用 関税暫定措置法 第8の5条 (暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用) 引用 関税暫定措置法施行令 第25条 (特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定) 引用 関税暫定措置法施行令 第26条 (原産地の意義) 引用 関税暫定措置法施行令 第27条 (原産地の証明) 引用 関税暫定措置法施行令 第30条 (特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明) 引用 関税暫定措置法施行令 第31条 (特恵対象物品の本邦への運送) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24の4条 (輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合) 引用 関税暫定措置法施行規則 第8条 (完全に生産された物品の指定) 引用 関税暫定措置法施行規則 第9条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)