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関税暫定措置法昭和三十五年法律第三十六号

第2条(暫定税率)

別表第一に掲げる物品で令和八年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第一の三に掲げる物品で令和八年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

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なし