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関税定率法
明治四十三年法律第五十四号
第4の9条
(政令への委任)
第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
関税定率法
第4条
(課税価格の決定の原則)
この条文を準用・引用する条文
6
引用
関税定率法
第3の3条
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
引用
関税定率法
第12条
(生活関連物資の減税又は免税)
引用
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第12の2条
(課税価格)
引用
関税定率法施行令
第1の2条
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
引用
関税暫定措置法
第7の4条
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
引用
関税暫定措置法施行令
第19の2条
(法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品)
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