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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第4条(課税価格の決定の原則)

輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。 一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。) 二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。) ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用 ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用 三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用 イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品 ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの 四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの 五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの 2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。 ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。 一 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。 二 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。 三 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。 四 売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。 3 本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。 この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 関税定率法 第4の5条 (変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定) 引用 関税定率法 第4の6条 (航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例) 引用 関税定率法 第4の7条 (価格の換算に用いる外国為替相場) 引用 関税定率法 第4の8条 (課税価格の計算に用いる資料等) 引用 関税定率法 第4の9条 (政令への委任) 引用 関税定率法 第12条 (生活関連物資の減税又は免税) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第12の2条 (課税価格) 引用 関税定率法施行令 第1の2条 (入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物) 引用 関税定率法施行令 第1の4条 (輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格) 引用 関税定率法施行令 第1の5条 (課税価格に含まれる運賃等) 引用 関税定率法施行令 第1の6条 (輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続) 引用 関税定率法施行令 第1の7条 (買手による輸入貨物の処分等についての制限) 引用 関税定率法施行令 第1の8条 (特殊関係の範囲) 引用 関税定率法施行令 第1の9条 (法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用) 引用 関税定率法施行令 第1の11条 (輸入貨物等に係る国内販売価格) 引用 関税定率法施行令 第1の12条 (特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定) 引用 関税暫定措置法 第7の4条 (課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税) 引用 関税暫定措置法施行令 第19の2条 (法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条 (旅客携帯品の戻し税物品の指定等)