関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第16の3条(関税を免除することを適当としない物品の指定)
法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十七号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。 一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品 二 法の別表第一七・〇一項に掲げる物品 三 法の別表第一七〇二・三〇号の二の(一)、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五の(二)のAに掲げる物品 四 法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品 五 法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品 六 法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品 七 法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品 八 法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品 九 法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類 十 法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品 十一 法の別表第六一一五・一〇号の一又は第六一一五・二一号から第六一一五・二九号までに掲げる物品 十二 法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品 十三 法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品 十四 法の別表第六四・〇三項に掲げる物品 十五 法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品 十六 法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品 十七 法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品 十八 本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品 十九 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するもの