主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号 第9条(輸入数量の届出を要する米穀) 法第三十五条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。 一 関税定率法第十四条第二号若しくは第九号、第十五条第一項第三号の二又は第十六条第一項の規定によりその関税が免除される米穀 二 第七条第二号又は第三号に掲げる米穀等に該当する米穀 三 第七条第四号に掲げる米穀 四 その他農林水産省令で定める米穀