HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号

第15条(主要食糧の交付)

法第四十九条第一項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。 2 前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。