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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第49条(主要食糧の交付等)

政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。 2 政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。

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なし