関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号 第13の7条(無条件免税をしない引越荷物) 前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。 この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。