HoureiLLM 法令を意味で引く
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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第13の7条(無条件免税をしない引越荷物)

前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。 この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。