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関税定率法施行規則昭和四十四年大蔵省令第十六号

第5条(宗教用寄贈物品の指定)

法第十五条第一項第四号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、金地金その他の換価の容易なものを除く。)とする。 一 神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具 二 ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類

この条文を準用・引用する条文 0

なし