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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第28条(課税標準)

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。)とする。 ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。 2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。 3 第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。 一 第四条第五項第一号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額 二 第四条第五項第二号に掲げる贈与 当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額 4 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。 5 第三項に定めるもののほか、第一項、第二項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第16の2条 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額) 引用 租税特別措置法 第85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法施行令 第46の4条 (カジノ業務収入の割合が僅少である場合) 引用 消費税法 第8条 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税) 引用 消費税法 第9条 (小規模事業者に係る納税義務の免除) 引用 消費税法 第30条 (仕入れに係る消費税額の控除) 引用 消費税法 第35の2条 (居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整) 引用 消費税法 第38条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除) 引用 消費税法 第38の2条 (特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除) 引用 消費税法 第55条 (確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付) 引用 消費税法 第60条 (国、地方公共団体等に対する特例) 引用 消費税法施行令 第2の3条 (飲食料品に含まれる資産の範囲) 引用 消費税法施行令 第18条 (輸出物品販売場における免税販売手続等) 引用 消費税法施行令 第19条 (基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い) 引用 消費税法施行令 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額) 引用 消費税法施行令 第48条 (課税売上割合の計算方法) 引用 消費税法施行令 第53条 (課税売上割合が著しく変動した場合等) 引用 消費税法施行令 第62条 (課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例) 引用 消費税法施行令 第75条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)