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消費税法昭和六十三年法律第百八号

第27条(税関長の確認を受けた免税対象物品を輸出しない場合の納税地)

第八条第六項の規定に該当する同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項の税関長の確認を受けた場所(同条第六項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その出港地)とする。