HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消費税法
昭和六十三年法律第百八号
第26条
(外国貨物に係る納税地)
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
消費税法
第2条
(定義)
引用
消費税法
第15条
(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)
引用
消費税法
第54条
(確定申告等に係る更正等による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
引用
消費税法
第59の2条
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)
引用
消費税法
第64条
検索