奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号
第35の2条
昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される酒税法第四条第三項に規定する焼ちヽゆヽうヽ乙類(奄美群島において製造されたものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第二十二条並びに租税特別措置法第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第十九条に規定する税率によるものとする。
2 昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間、奄美群島内にある製造場から移出する新砂糖消費税法第二条第一号の第一種甲類の砂糖(奄美群島において製造されたものに限る。)については、同法第三条、第七条、第十条及び第十三条の規定を適用しない。