消費税法昭和六十三年法律第百八号 第6条(非課税) 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。