行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号
第15条(写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)
令第十三条第七項第二号イの主務省令で定める書類は、第四条第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類とする。 ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第一号から第三号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類、個人番号カード」とする。