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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第16条(定義)

この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等 四 地方独立行政法人 3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。 5 この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 6 この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 7 この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 準用 個人情報の保護に関する法律 第29条 (第三者提供に係る記録の作成等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の17条 (個人顧客情報の漏えい等の報告) 引用 銀行法施行規則 第34の64の13の2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 信用金庫法施行規則 第169の14条 (個人顧客情報の漏えい等の報告) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の12の2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 労働金庫法施行規則 第152の2の12の2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第109の19条 (個人顧客情報の漏えい等の報告) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の28の2条 (個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の31の39の2条 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の39の2条 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 保険業法施行規則 第227の9の2条 (個人顧客情報の漏えい等の報告) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の30の2条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告) 引用 個人情報の保護に関する法律 第7条 引用 個人情報の保護に関する法律 第71条 (外国にある第三者への提供の制限) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第4条 (個人情報データベース等) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第5条 (保有個人データから除外されるもの) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第6条 (仮名加工情報データベース等) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第7条 (匿名加工情報データベース等) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第8条 (個人関連情報データベース等) 引用 信託業法施行規則 第77条 (信託契約代理業に係る行為準則) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第281条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第30条 (個人情報保護法の特例) 引用 特定個人情報保護評価に関する規則 第4条 (法第二十八条第一項の特定個人情報ファイル) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第6条 (法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第80条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)