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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第50の31の39の2条(特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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なし