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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第147の16の30の2条(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし