個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 第6条(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者) 法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関 二 外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者 三 外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者