特定個人情報保護評価に関する規則平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号
第4条(法第二十八条第一項の特定個人情報ファイル)
法第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報ファイルは、次に掲げるものとする。 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下本号及び次号において「個人情報保護法」という。)第七十四条第二項第三号若しくは個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十条第三項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(法第二条第四項に規定する行政機関等をいう。以下本号及び次号において同じ。)が保有するもの又は行政機関等以外の者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者若しくはこれらの者の被扶養者若しくは遺族に係る個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項若しくはこれらに準ずる事項を記録するもののうち、当該行政機関等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル 二 個人情報保護法第六十条第二項第二号に規定する個人情報ファイルであって行政機関等が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項第二号に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル 三 行政機関の長等が特定個人情報ファイル(第一号、前号又は次号から第七号までのいずれかに該当するものを除く。以下本号において同じ。)を取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が千人未満である場合における、当該特定個人情報ファイル 四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第一項の規定により設立された健康保険組合の保有する被保険者若しくは被保険者であった者又はその被扶養者の医療保険に関する事項を記録する特定個人情報ファイル 五 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、同法附則第四十八条第一項の規定により指定された指定基金、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会又は地方公務員災害補償基金の保有する組合員若しくは組合員であった者又はその被扶養者の共済に関する事項を記録する特定個人情報ファイル 六 法第十九条第八号に規定する情報照会者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)において保有するもの以外のもの及び法第十九条第八号に規定する情報提供者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、当該情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(利用特定個人情報を記録するものに限る。)以外のもの並びに法第十九条第九号に規定する条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルであって、当該条例事務関係情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)をいう。)以外のもの 七 会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイル 八 行政機関の長等が、次条第二項の規定による基礎項目評価書の公表を行った場合であって、当該基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務が次のいずれかに該当するときにおける、当該基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイル イ 行政機関の長等が特定個人情報ファイル(第一号から前号までのいずれかに該当するものを除く。以下本号、次条及び第六条において同じ。)を取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が千人以上一万人未満であるとき。 ロ 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が一万人以上十万人未満である場合であって、当該事務に従事する者の数が五百人未満であるとき(当該行政機関の長等において過去一年以内に特定個人情報の漏えいその他の事故(重大なものとして指針で定めるものに限る。以下「特定個人情報に関する重大事故」という。)が発生したとき又は当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等における特定個人情報に関する重大事故の発生を知ったときを除く。)。 九 行政機関の長等が、第六条第三項の規定による重点項目評価書の公表及び当該重点項目評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について次条第二項の規定による基礎項目評価書の公表を行った場合における、当該重点項目評価書及び基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイル 十 地方公共団体等が、第七条第六項の規定による評価書の公表及び当該評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について次条第二項の規定による基礎項目評価書の公表を行った場合における、当該評価書及び基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイル