特定個人情報保護評価に関する規則平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号
第8条(行政機関の長等による評価)
第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により行政機関の長等(地方公共団体等を除く。以下この条において同じ。)が公表した基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイル(当該特定個人情報ファイルが、第十四条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による修正前においては、第四条第八号イ若しくはロ又は第六条第一項第一号若しくは第二号に該当していた場合に限る。)が、第四条第八号イ若しくはロ又は第六条第一項第一号若しくは第二号のいずれにも該当しないときは、行政機関の長等は、法第二十八条第一項前段、第二項前段及び第三項に規定する手続を経て、同条第四項に規定する公表を行うものとする。 この場合においては、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。