特定個人情報保護評価に関する規則平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号
第15条(一定期間経過後の特定個人情報保護評価)
行政機関の長等は、指針で定めるところにより、第五条第二項の規定による公表をした日、第六条第三項の規定による公表をした日、第七条第六項の規定による公表をした日又は法第二十八条第四項の規定による公表をした日(第八条の規定による公表をした場合は、同条の規定による公表をした日)から一定期間を経過するごとに、それぞれの規定による公表をした基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、再び特定個人情報保護評価を実施するよう努めるものとする。