特定個人情報保護評価に関する規則平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号
第6条(重点項目評価)
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合であって、当該特定個人情報ファイルを取り扱う事務が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、重点項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。 当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 一 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が一万人以上十万人未満である場合であって、当該事務に従事する者の数が五百人以上であるとき又は当該行政機関の長等において過去一年以内に特定個人情報に関する重大事故が発生したとき若しくは当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等における特定個人情報に関する重大事故の発生を知ったとき。 二 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が十万人以上三十万人未満である場合であって、当該事務に従事する者の数が五百人未満であるとき(当該行政機関の長等において過去一年以内に特定個人情報に関する重大事故が発生したとき又は当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等における特定個人情報に関する重大事故の発生を知ったときを除く。)。
2 第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定による公表をした基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルが、前項第一号又は第二号に該当するとき(当該特定個人情報ファイルが、第十四条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による修正前においては、第四条第八号イ又はロに該当していた場合に限る。)は、行政機関の長等は、重点項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。
3 行政機関の長等は、前二項の規定により重点項目評価書を提出したときは、速やかに当該重点項目評価書を公表するものとする。 この場合においては、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。