特定個人情報保護評価に関する規則平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号 第9の2条(公示の方法) 法第二十八条第一項(第八条の規定による評価書の公示を含む。)並びに第七条第一項及び第二項に規定する評価書の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。